葬儀の準備
出典 <まるい>フォーエバー
資料

 

死亡にともなう各種の届け・手続

家族の一人が亡くなると、それにともなうさまざまな手続きや届け出が必要になります。その数や種類は多く、また、葬儀とも重なって煩瑣ですが、これらの作業はご遺族や、故人の身近にあった方たちが引き受けなければなりません。
以下に、時期やテーマに分けて、主な届け・手続事項をご案内します。それぞれをクリックしてください。



葬儀前または直後に必要な届け・手続き


葬儀の前や後に、急いでしなければならない届け出・手続きには、次のようなことがあります。

死亡届

期限 死亡を知った日から7日以内(国外にいる場合は3カ月以内)
手続先 死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要なもの 医師による死亡診断書(警察による死体検案書)、届出人の印鑑
備考 24時間受付ています 葬儀社による代理届け出もできます

死体火・埋葬許可申請

期限 死亡届と一緒に行います
手続先 死亡届と同じ
必要なもの 死体火葬許可申請書
備考 申請直後に死体火葬許可証が交付されます。

年金受給停止の手続

期限 死亡後速やかに(国民年金は14日以内)
手続先 社会保険事務所、または、市区町村の国民年金課などの窓口
必要なもの 年金受給権者死亡届、年金証書または、除籍謄本など
備考 -

介護保険資格喪失届

期限 死亡から14日以内
手続先 市区町村の福祉課などの窓口
必要なもの 介護保険証など
備考 -

住民票の抹消届

期限 死亡から14日以内
手続先 市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要なもの 届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)
備考 住民票は通常、死亡届を提出すると抹消されます。

世帯主の変更届

期限 死亡から14日以内
手続先 市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要なもの 届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)
備考 故人が、3人以上の世帯の世帯主であった場合に必要です。

遺言書の検認(けんにん)

期限 期限はありませんが速やかに
手続先 亡くなった方の住所地の家庭裁判所
必要なもの 開封・閲覧していない遺言書原本、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者(遺言で財産の贈与を受ける人)の戸籍謄本
備考 遺言書が公正証書でない場合のみ必要です

(参照:遺産相続と法的手続き)

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葬儀の後、なるべく早めに必要な届け・手続き


葬儀前後からできるだけ早めに手続きしたほうがよい届け・手続に、次の事項があります。

雇用保険受給資格者証の返還

期限 死亡から1カ月以内
手続先 受給していたハローワーク
必要なもの 受給資格者証、死亡診断書(死体検案書)、住民票など
備考 故人が死亡時に雇用保険を受給していた場合に必要です

相続の放棄

期限 死亡から3カ月以内
手続先 被相続人(相続される財産を遺して亡くなった方)の住所地の家庭裁判所
必要なもの 相続放棄申述書
備考 相続人が相続財産(遺産)を放棄する場合に必要です。

(参照:遺産相続と法的手続き)

所得税準確定申告・納税

期限 死亡から4カ月以内
手続先 亡くなった方の住所地の税務署、または勤務先
必要なもの 亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得の申告書、生命保険料の領収書、医療控除証明書類など
備考 故人が自営業または、年収2千万円以上の給与所得者の場合に申告・納税が必要です

(参照:遺産相続と法的手続き)

相続税の申告・納税

期限 死亡日の翌日から10カ月以内
手続先 被相続人(故人)の住所地の税務署
必要なもの 申告書、被相続人(=故人)の戸籍謄本、除籍謄本・住民票・住民除票、 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書など。
備考 相続する財産が基礎控除額以下の場合は、納税も申告もする必要はありません。

生命保険金の請求

故人が生命保険に加入していた場合、請求によって死亡保険金が支払われます。

期限 死亡から2年以内
手続先 契約していた保険会社
必要なもの 死亡保険金請求書、保険証券、最後の保険料領収書、保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本、死亡診断書、受取人の印鑑証明書
備考 死亡保険金の受取人が被保険者(故人)の場合は、相続財産の対象になるため、相続確定後に請求します。

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補助金や給付金、高額医療費払い戻しなどを受ける手続き


葬儀費用の補助金や高額医療費の払い戻し、年金の一時金など、遺族に対して金銭が支給される制度があります。また、民間の生命保険金なども早めに請求した方がいいでしょう。

国民年金の死亡一時金請求

国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のどちらも一度も受け取らずに亡くなったとき、故人と生計をともにしていた遺族に、保険料納付期間に応じた定額の「死亡一時金」が支払われます。

起源 死亡から2年以内
手続先 亡くなった方の住所地の市区町村国民年金課など
必要なもの 死亡一時金裁定請求書、年金手帳、除籍謄本、住民票写し、印鑑、振込先口座番号
備考 遺族が遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がない場合に限られます。ただし、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格がある場合(故人の妻など)には、どちらか一方だけを選ぶことになっています。

健康保険加入者の場合の埋葬料請求

企業や団体の健康保険組合に加入していた人(本人・家族とも)が亡くなった場合、葬儀・埋葬の補助として5万円が支給されます。

期限 死亡から2年以内
手続先 健康保険組合または、社会保険事務所
必要なもの 健康保険埋葬料請求書、健康保険証、死亡診断書のコピー、印鑑、振込先口座番号
備考 故人に遺族・身寄りがない場合、葬儀・埋葬を行った人に埋葬料5万円の範囲内で、実費が支払われます(この場合は「埋葬費」といいます)。また、健康保険組合によっては、埋葬料以外に付加給付金が支給されることもあります。組合にお問い合わせください。

船員保険加入者の場合の葬祭料・家族葬祭料請求

船員保険組合に加入していた人が職務外の事由で亡くなった場合、また扶養者となっている家族が亡くなった場合、葬祭料・家族葬祭料として5万円が支給されます。

期限 葬儀から2年以内
手続先 健康保険組合または、社会保険事務所
必要なもの 船員保険葬祭料(家族葬祭料)請求書、船員保険証、死亡診断書のコピー、印鑑、振込先口座番号
備考 船員保険の被保険者が亡くなった場合には、葬祭料とは別に、当時の標準報酬月額の2カ月分から葬祭料(5万円)を控除した額が付加給付として支給されます。
また、被保険者の家族が亡くなった場合には、家族葬祭料とは別に、当時の標準報酬月額の1.4カ月分から葬祭料(5万円)を控除した額が付加給付として支給されます。

国民健康保険加入者の葬祭費請求

国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭費(1~7万円 自治体によって異なる)が支給されます

期限 葬儀から2年以内
手続先 被保険者(故人)の住所地の市区町村国民健康保険の窓口
必要なもの 葬祭費支給申請書、国民健康保険証、葬儀社の領収書など、印鑑、受取人の振込先口座通帳
備考 葬儀社の領収書などがない場合は、葬儀社の電話番号、葬儀の案内状・挨拶状など喪主の確認できる資料が必要です。
自治体によって、申請に必要なものは異なる場合があります。

高額医療費の申請

「高度医療費制度」によって、1カ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、70歳未満の方は、所定の窓口に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し認定証を交付してもらえば、一定の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。事前申請が原則ですが、死後申請もできます。

期限 対象の医療費の支払いから2年以内
手続先 被保険者(故人)の健康保険組合または、社会保険事務所、市区町村国民健康保険の窓口
必要なもの 高度医療費支給申請書、高度医療費払い戻しのお知らせ案内書、健康保険証、医療費の領収書など、印鑑、受取人の振込先通帳または口座番号
備考 70歳以上の方は申請手続きしなくても、公費負担分が差し引かれた自己負担限度額のみが請求されます。
払い戻しのシステムが保険組合によって異なることがありますから、一度問い合わせした方がよいでしょう。

労災保険の埋葬料請求

労働者が業務上の事故が原因で亡くなったときに、遺族に労災保険から埋葬料が支給されます。

期限 葬儀から2年以内
手続先 故人の勤務先を所管する労働基準監督署
必要なもの 埋葬料請求書、死亡診断書(または、死体検案書)のコピー
備考 出勤途中の事故などの「通勤途上災害」で亡くなった場合も労災保険から給付がされますが、給付内容は上記と異なります。

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遺族年金などを受け取るための手続き


家族の生計を支えていた方を亡くした場合は、遺族年金の制度が大きな支えになります。手続き期限には余裕がありますが、早めに以下の手続きをすると安心です。

国民年金の遺族基礎年金請求

国民年金加入している人が亡くなった場合、故人によって生計が維持されていた子どものいる妻、または子どもには年金が支給されます。ただし、故人が保険料を納付している期間(免除期間を含む)が加入期間の3分2以上あり、亡くなった月のカ月前までの1年間に保険料の未納がないことが条件になります。故人の年齢に条件はありません。

期限 逝去から5年以内
手続先 故人の住所地の市区町村国民年金窓口
必要なもの 国民年金遺族基礎年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、源泉徴収票、印鑑、振込先口座通帳または口座番号
備考 子どもが18歳になった年度の末日まで支給されます。また、子どもが障害者の場合は20歳 まで支給されます。

国民年金の寡婦年金請求

国民年金保険料の納付済期間(免除期間も含む)が25年以上ある夫が、年金を受け取らないうちに亡くなった場合、故人と生計をともにしていた妻には寡婦年金が支給されます。
ただし、結婚期間が10年以上ある子どものいない妻で、65歳未満であることが条件です。支給額は故人が受け取ることのできた老齢年金の75%の金額、支給期間は妻が60~65歳の間です。

期限 死去から2年以内
手続先 住所地の市区町村の国民年金窓口
必要なもの 国民年金寡婦年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、妻の所得の証明書、印鑑、振込先口座通帳または口座番号
備考 妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合、夫の死後再婚した場合には国民年金寡婦年金は支給されません。
また、国民年金の死亡一時金と寡婦年金の両方を受給することはできませんから、いずれかを選ぶ必要があります。

厚生年金の遺族厚生年金請求

厚生年金保険料の納付済期間(免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上ある人が、次のどれかに当てはまるケースで亡くなった場合、遺族には厚生年金遺族年金(故人の年金額の4分の3)が支給されます。

  1. 厚生年金加入者が在職中に亡くなったとき
  2. 退職などで厚生年金から脱けた後、厚生年金加入中に初診日のある疾病によって初診日から5年以内に死亡したとき
  3. 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき
  4. 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき
期限 死去から5年以内
手続先 故人の勤務先を所管する社会保険事務所
必要なもの 遺族厚生年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、所得の証明書、住民票のコピー、受取人の印鑑、振込先口座番号
備考 遺族厚生年金の受給者には国民年金の遺族基礎年金も支給されます。

労災保険の遺族補償給付請求

労働者が業務上の事故が原因で亡くなったときに、故人によって生計を維持されていた遺族には労災保険から遺族補償年金が支給されます。

期限 死去から5年以内
手続先 故人の勤務先を所管している労働基準監督署
必要なもの 遺族補償年金支給申請書、故人との関係がわかる戸籍謄本、死亡診断書(死体検案書)、源泉徴収票など(故人により生計が維持されていたことを証明する書類)、故人と受給者が生計を一にしていたことを証明する書類
備考 出勤途中の事故など「通気途上災害」によって亡くなった場合も、遺族補償年金が申請でき給付されます。
なお、労災保険では遺族一時金、遺族特別年金があり遺族補償年金に上乗せされて支給されます。

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名義変更や解約などが必要な手続き


故人が生前所有していた不動産や動産、契約していたサービスなどには、相続財産とみなされるものもあり、名義変更には遺産相続の手続きが前提になる場合もあります。また、契約サービスなどを解約する場合も、未精算の料金や残債などあれば遺産となることもありますから、手続きには注意が必要です。

(参照:遺産相続と法的手続き)

不動産の名義変更

故人の所有していた土地・建物などの不動産を相続する場合は、登記簿を名義変更します。

期限 相続確定後速やかに速やかに
手続先 地方法務局
必要なもの 登記申請書、被相続人(故人)の戸籍謄本、故人の除籍謄本、改製原戸籍謄本及び住民票除票、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、相続する人の住民票、遺産分割協議書、固定資産評価証明書
備考 固定資産評価証明書に基づいて相続税がかかります。死去から10カ月以内に申告・納税しなければなりません。

預貯金の名義変更

故人名義の預貯金口座は、死亡届が受理された直後から相続が確定するまで事実上凍結されます。遺言書や遺産分割協議によって相続人が確定したら、口座の名義人を相続人に変更します。

期限 相続確定後速やかに
手続先 預け入れ金融機関
必要なもの 名義変更依頼書、被相続人(故人)の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書(コピー)、通帳
備考 預貯金額に基づいて相続人には相続税がかかります。死去から10カ月以内に申告・納税しなければなりません。

株式の名義変更

故人名義の株式は、死亡届が受理された直後から売買ができません。遺言書や遺産分割協議によって相続人が確定したら、株式の名義人を故人から相続人に書き換えます。

期限 相続確定後速やかに
手続先 証券会社または、株式発行法人
必要なもの 株式名義書換請求書、株券、被相続人(故人)の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書
備考 株式評価額に基づいて相続人には相続税がかかります。死去から10カ月以内に申告・納税しなければなりません。

自動車所有権の移転

自動車は相続財産(遺産)となる動産です。遺言書や遺産分割協議によって相続人を確定し、所有権を故人から相続人に移転します。

期限 相続から15日以内
手続先 陸運局支局
必要なもの 所有権移転申請書、自動車検査証、被相続人(故人)の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書(陸運局所定の用紙)、相続人の委任状、自動車税申告書、手数料納付書、車庫証明書など
備考 -

電話(加入固定電話)の名義変更

期限 確定後速やかに
手続先 日本電信電話会社
必要なもの 電話加入承継届、被相続人及び相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書
備考 -

公共料金の名義変更

期限 確定後速やかに
手続先 電力会社、水道局、ガス会社など
必要なもの 問い合わせのこと
備考 -

クレジットカード

故人の名義のクレジットカードなどは、解約しカードを廃棄する必要があります。カード会社によっては、カードの返送を求める場合もあります。
また、クレジットやキャッシュローンの未精算金・返済額が残っている場合は、遺産となりますから、相続人は相続放棄をしないかぎり、精算・返済する義務も負います。

期限 相続確定後速やかに
手続先 各クレジットカード会社
必要なもの 解約手続き書類、クレジットカード会社の指定するもの
備考 -

運転免許証

期限 死後速やかに
手続先 最寄りの警察署
必要なもの -
備考 -

パスポート

期限 死後速やかに
手続先 都道府県旅券課
必要なもの -
備考 -

携帯電話、プロバイダー、介護サービス、給食サービスなどの契約サービス

期限 死後速やかに
手続先 各サービス契約先に連絡し解約します。利用代金の残額がある場合には精算します。
必要なもの -
備考 -

ゴルフ会員権の名義変更

ゴルフ会員権はクラブによって規定があり、名義変更できない場合もあります。また、会員が死亡した場合にはクラブが買い取る場合もあります。ゴルフクラブに問い合わせてみましょう。


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 2017/5/13